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お役立ち情報

2015-12-18

生前に売買契約を締結した自宅を相続した場合の相続と譲渡所得について

【質問】

父が長年住んでいた家を売却し、売買契約を締結し、手付金を受領しましたが引渡し前になくなりました。所有権移転登記前であったので相続登記をして買主に引渡しました。

①父が亡くなったのが所有権移転前なので不動産として相続し、特定居住用宅地等の適用を受けて、80%の評価減額をしたいと思っていますが問題ありますでしょうか?

②譲渡所得の申告はどのようにすればよいでしょうか?

 

【回答】

①残念ながら相続申告における相続財産は不動産そのものという扱いでなく、売買契約にもとづく残代金請求権となります。したがって特定居住用宅地特例を受けることができません。
 

②譲渡所得の申告は次のどちらかを選択できます。

ⅰ譲渡日を契約日として、被相続人の所得として準確定申告

ⅱ譲渡日を引渡し日として、相続人の所得として確定申告

     

  • ⅰの場合、被相続人の居住用財産でしたので譲渡所得の3000万円特別控除を受けることができます。しかし相続税の取得費加算の特例(支払った相続税を譲渡所得の取得費に加算できるという特例)については相続人が売却したものではありませんので適用ができません。
  • ⅱの場合、ⅰとは逆に相続人が所有者として居住したことはないと考えられるため譲渡所得の3000万円特別控除を受けることはできませんが、取得費加算の特例は受けることができます。

 

※2015年9月14日作成

※作成日現在の法令にもとづき作成しています。