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2016-01-15
新たに始まった「国外財産調書」制度とはどういう制度ですか?
【質問】
①「国外財産調書」制度とはなんですか?
②どこまで記載する必要があるのでしょうか?また罰則等はありますか?
【回答】
①「国外財産調書」制度とは
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならない、という制度です。
②記載事項について
提出者の氏名、住所(又は居所)、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載します。
価額
その財産のその年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」を記入します。
「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」となります。
提出期限
確定申告と同じく翌年3月15日
罰則等
1.提出期限内に提出した場合
国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたとき、過少申告加算税等が5%減額されます。
2.提出期限内に提出がない場合又は記載すべき国外財産の記載がない場合
その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除きます。)が生じたとき、過少申告加算税等が5%加算
3.偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
以上
※ 2015年4月1日作成
※ 作成日現在の法令にもとづき作成しています。