お役立ち情報
2016-03-08
仕入税額控除を受ける場合の要件とは?
①消費税の基本的な考え方 | |
消費税の基本的な考え方は、一般課税の場合、事業者が納付する消費税は、商品を売上げた際に消費者又は取引先から支払を受ける消費税(仮受消費税)と自らが商品を仕入れたとき又は経費を支払ったときに相手方に支払う消費税(仮払消費税)との差額(仮受消費税-仮払消費税)です。
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②請求書等の保存の必要性 | |
①の納付することとなる消費税を把握するためには、仮受消費税は、自社で作成した「請求書等」を集計することにより把握することが可能となりますが、仮払消費税は、商品の仕入れ又は経費の支払の相手方が発行する「請求書等」でその事実を証明することになります。以前は、課税仕入れに係る「仮払消費税」については会計帳簿 又は 請求書等のいずれかに記録され保存されていれば税額控除が認められましたが、平成9年4月1日以降は、請求書等を保存し かつ 会計帳簿にも記録しなければならなくなりました。
したがって、請求書等の受取漏れのないようにするとともに、それらの整理保存も重要となってきます。 ただし、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。 また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
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③請求書等及び会計帳簿の要件 | |
では、どんな請求書を入手すればいいのでしょうか?具体的には次の事項が記載された請求書を受領・保管し、同様の情報が帳簿に記載されている必要があります。
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④請求書等の保存期間 | |
課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等はその閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、請求書等と帳簿のいずれか一方を保存すればよいこととされています。 |
参考法令(消法30、消令49、50、消規15の3、消基通11-6-2~7)
以上
※2015年9月15日作成
※作成日現在の法令にもとづき作成しています。