税理士法人大手前綜合事務所

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2016-04-22

平成28年熊本地震に関する税務の取扱

災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

平成28年熊本地震に関する税務の取扱が国税庁より、個人所得・消費税の納税に関するお知らせや熊本地震により被害を受けられた方の税務上の措置(手続き)FAQ、義援金に関する税務上の取扱FAQ等が公表されています。

災害関連の税制は事後手続きにより、適用できるものがほとんどになります。あわてて税務署に問い合わせたり、FAQを読み込む必要はありませんが、被災された方や義援金や災害見舞金を検討されている方のご参考になれば幸いです。

 

(FAQ一部抜粋)

法人が熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入となります。

 

被災された取引先に対する寄附は、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金算入されます。

 

 

国税庁HP:平成28年熊本地震に関するお知らせ

https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/index.htm

 

以上

 

※ 2016年4月22日作成

※ 作成日現在の法令にもとづき作成しています。