税理士法人大手前綜合事務所

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2018-11-21

減価償却費とはどのような費用でしょうか。

一般的に、消耗品費に計上するものは、比較的金額が小さく短期的に消費される物品です。事務所内で使用している事務用品やトイレットペーパー、ごみ袋なども消耗品費として計上します。他にも、事務所用の机やいす、パソコン、コピー機といった事務機器などを消耗品費として計上することもあります。
消耗品費としたものの中でも、金額が高く使用期間が長いものは、取得した時に全額必要経費になるのではなく、固定資産として計上し、使用できる期間にわたって毎年徐々に費用化していきます。このような資産を減価償却資産といいます。使用できる期間は資産の種類ごとに法定耐用年数として定められており、定額法などの方法で各年分の減価償却費として配分していきます。
一般的には時の経過等によってその価値が減っていく資産で、備品の他にも建物や建物附属設備、車両運搬具などがあります。土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。

消耗品費と減価償却資産は区分がわかりにくく、判断に迷われる方が多い勘定科目です。重要なのは費用とするのか資産とするのかの判断です。正しく判断していただくため、以下の基準が設けられています。

 

①少額の減価償却資産(10万円未満の場合)
事業の用に供した(事業の目的のために使用を開始した日)減価償却資産で、使用可能な期間が1年未満であるもの、または取得価額が10万円未満であるものについては、その取得価額に相当する金額をその事業の用に供した年分の消耗品費にします。
例えば、9万円のパソコンを購入した場合は、取得価額が10万円未満なので、消耗品費としてその年に一括で計上します。

 

②一括償却資産 (20万円未満の場合)
事業の用に供した減価償却資産で、取得価額が20万円未満であるものについては固定資産として計上し、その事業の用に供した年以後の3年間で減価償却費として均等に費用化できます。
例えば、15万円で事務机(金属製・耐用年数15年)を購入した場合、本来は減価償却資産として耐用年数に応じて毎年1万円(定額法の場合)を15年間に分けて、減価償却費を計上していきます。しかし、一括償却資産とすれば、3年間で均等に費用化できるので、1年間の減価償却費として計上できる金額は5万円となります。
(注)減価償却費として計上するためには、購入した減価償却資産に関する書類等の保存が必要となります。また、確定申告書の減価償却費の計算欄に必要事項を記入する必要があります。

 

③少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満の場合)
青色申告事業者が事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が10万円以上30万円未満であるもの(少額減価償却資産といいます)を取得した場合、固定資産として計上したうえで、少額減価償却資産の取得価額の合計金額が300万円(年の途中で開業・廃業した場合には300万円を12で除し、これに事業を営んでいた月数を乗じて計算した金額)までの金額は全額減価償却費とすることができます。
例えば、25万円のエアコンを購入した場合、固定資産として計上しますが、全額減価償却費として費用にすることができます。
(注)取得価額が10万円未満であるもの及び、その他一部の税額控除、上記②の適用を受けるものは除きます。確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要となります。
ただし、青色申告決算書の減価償却費の計算の欄に一定の事項を記載して、取得価額の明細を別途保管することで、明細書の添付に代えることができます。

 

④上記①~③の方法によらない場合
固定資産として計上し、法定耐用年数に応じて定額法などの方法で費用化します。

※取得価額に消費税の額を含めるかどうかは経理方式によります。税込経理であれば税込金額で、税抜経理であれば税抜金額で判定します。なお、消費税の免税事業者の経理方式は税込経理になります。
以上

※ 2018年8月27日作成
※ 作成日現在の法令にもとづき作成しています。