税理士法人大手前綜合事務所

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2015-12-16

署名と記名、同じ氏名でもその法的効果は大きく違います!

署名は、当事者が直筆で氏名を記載することです。一方、記名は、署名以外の方法で氏名を表示することで、印刷やゴム印での表示のほか、代筆などが該当します。さらに記名の末尾に、その記名者の印鑑が押されたものを記名押印といいます。

 

契約書や書面の作成に関して、法律により署名が要求されるのは、その契約書が当事者の意思により作成されていることを保証するためです。

ただし、すべての場合に署名を求めるのは実務では困難な場合があることから、法律上は署名に代えて、記名押印でも同じ法的効果があるとされています。

 

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この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる(商法32条)

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商法や会社法では、署名と記名押印をほぼ同等と位置付けていますが、署名は後日争いが生じて裁判沙汰となった場合、本人の直筆であることから、より高い証拠能力が期待できます。

特に重要な契約などで、記名押印とする場合は、印鑑証明書を求める場合もあります。この場合は本人の印鑑であることが公的に証明されるため、より高い証拠能力が期待できます。重要な契約の際には、特に留意したいものです。

以上

※ 2015年9月15日作成

※ 作成日現在の法令にもとづき作成しています。