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2016-01-15
「財産債務調書」制度とはどういう制度ですか?
【質問】
① 以前からの「財産及び債務の明細書」とは関連があるのでしょうか?
② どこまで記載する必要があるのでしょうか?
【回答】
①「財産債務調書」制度は、「財産及び債務の明細書」が平成27年度改正により厳格化された制度で、以下が概略です。
提出義務者 | 所得金額2000万円超 かつ 年末の財産が3億円以上もしくは年末の株式の時価が1億円以上の人 |
提出期限 | 確定申告と同じく翌年3月15日 |
提出物 | 財産債務調書 |
罰則 | 財産債務調書に記載していない資産につき、後日修正申告をした場合は加算税が5%加算(所得税のみが対象) |
緩和 | 財産債務調書に記載していた資産につき、後日修正申告をした場合は加算税が5%減少(所得税と相続税が対象) |
適用開始時期 | 平成28年3月15日期限分より(平成27年分) |
②「財産債務調書」への記載内容は以下のとおりです。
項目 | 財産の種類、所在、数量及び価額、株の場合は銘柄及び取得価額 |
金額 | 時価又は見積価額を記載 |
時価
有価証券:上場株式は年内最終取引部の終値、非上場株式は、取得価額、相続税評価額、純資産価額等により合理的に算出した価額
土地・建物:相続税評価額、固定資産税評価額、帳簿価額など
見積価額
財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額(具体的な算定方法は国税庁ホームページに掲載)
以上
※2015年4月1日作成
※作成日現在の法令にもとづき作成しています。