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お役立ち情報

2022-12-20

オープン型株式投資信託の特別分配金の会計処理(法人税含む)と消費税区分を教えて!

【質問】

オープン型株式投資信託(非上場)の計算書に、特別分配金の記載がありました。この特別分配金の会計処理と消費税区分を教えてください。

 

【回答】

 オープン型株式投資信託(追加型証券投資信託ともいう)は、運用開始後も購入できる投資信託で、国内の投資信託では、分配金に普通分配金と特別分配金(元本払戻金)の2種類があります。

 

 普通分配金は運用によって得られた利益(=元本を上回った分)なので、受取配当金勘定で処理し、源泉税は仮払源泉税等の勘定科目で処理し、法人税の申告時に所得税額分は所得税額控除ができます。消費税は預金利子と同様に非課税売上として経理します。

 なお、受取配当金には、法人税上で受取配当金の益金不算入の制度がありますが、対象となるのは、一定の特定株式投資信託(上場EFTなど)に限定されており、ご質問のケースは同制度の対象には該当しません。

 一方の特別分配金は、利益(受取配当金)ではなく元本の一部の払い戻しです。

 特別分配金は、個別元本を下回る部分から支払われる分配金で、払い戻された特別分配金の額だけ基準価額(個別元本)は減少しますので、投資有価証券勘定を減額する仕訳をします。消費税は対象外となります。

 なお、オープン型株式投資信託の収益の分配金の計算については、平成12年に「平均信託金方式」から現在の「個別元本方式」に変更されており、それに合わせて特別分配金の消費税の取り扱いも、非課税から対象外に変更されています。

 

※2022年12月1日作成

※作成日現在の法令にもとづき作成しています。