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お役立ち情報

2022-12-20

購入した土地建物の固定資産税や仲介手数料はどのように処理したらよいですか?

【質問】

土地建物を購入した際に支払う固定資産税や不動産会社への仲介手数料はどのように処理したらよいですか?

 

【回答】

 購入した土地建物にかかる固定資産税の精算金は、土地・建物それぞれの取得価格に含めます。また仲介手数料は、土地建物の取得価格に合理的に按分して加算します。

 固定資産税は、1月1日時点の固定資産の所有者が負担する市町村税です。売買などにより所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算する商慣習がありますが、地方税法上で規定されているものではありません。そのため購入時に、売却の相手方に支払った未経過固定資産税は、購入代金の一部とみなし、それぞれの取得価額に算入します。なお、建物に含める未経過固定資産税は課税仕入となります。

 

 土地建物の取得価格は、原則として、その資産の購入代価に加えて、その資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます(法人税法施行令54条)。

 このため、購入に際し支払った仲介手数料は、取得価額に算入することになります。この場合の仲介手数料は、土地勘定で計上しますが、消費税上は課税仕入となるため、経理の際は注意が必要です。

 

 なお、不動産取得税、登録免許税、印紙代等は、取得価額に算入しないことができます。

 

※2022年12月1日作成

※作成日現在の法令にもとづき作成しています。