税理士法人大手前綜合事務所

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相続対策

相続対策は、残された家族への最後のプレゼント~残せる財産が確実に違ってきます。

相続対策

一般的な相続対策としては、1.遺産分割対策、2.節税対策、3.納税資金対策が挙げられます。 遺産分割対策は、相続税の申告義務があるなしにかかわらず、すべての人が考えておかなければいけない対策です。
一方、節税対策・納税資金は、主に相続税の納税を視野に入れた対策です。相続人のうちの誰にどの財産を承継させるか、相続人の間で争いが起きないか、の検討をしておく必要があります。

1.遺産分割対策
  • 円満な遺産分割のために遺言書を活用する

    遺言は無用な相続争いなどを防ぐために行う財産の処分行為です。遺言が無いばかりに残された相続人の間に深刻な争いが生じたりすることがあります。ですから、遺言書があれば極端な話、遺産分割のほとんどが解決されるといっても過言ではありません。遺言は法定相続人の権利よりも優先されます。もちろん、遺留分を侵害している場合は減殺請求されることがあるので留意して下さい。

  • 贈与を利用して生前に遺産分割を進める

    従来からある、暦年贈与(年間110万までは非課税)も長い年月をかけて複数の人数に贈与していけば、大きな効果が生まれます。また、生前贈与の方法として「相続時精算課税制度」を利用するのも、きわめて有効です。詳しくは相続税・贈与税申告

その他にも、現状の財産を分割しやすい財産に組み換えを行うことにより、相続人に受け継ぎやすくしておくとよいでしょう。

2.節税対策
所有財産の縮小、移転による対策
  1. ①計画的・長期的な贈与

    年間110万円の基礎控除(暦年贈与)を活用した贈与は、長期的・計画的に行えば確実な節税対策になります。

  2. ②配偶者控除の活用

    配偶者には、「贈与税の配偶者控除の特例制度」があります。例えば、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を配偶者間で贈与する場合には2000万円(基礎控除と併せて2110万円)までは贈与税はかかりません。ただし、婚姻期間が20年以上であるとか、申告が必要などの要件があります。

課税価格を引き下げる対策
  1. ③所有不動産を賃貸用へ

    自分で使っている不動産または使っていない不動産を100とすると、賃貸用不動産は70程度の評価となります。この評価差を利用して課税価格を引き下げる対策です。

  2. ④養子縁組

    相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)をアップさせることにより課税遺産総額を下げる対策です。

優遇制度をフル活用するための対策
  1. ⑤生命保険への加入

    生命保険金は500万円×法定相続人の数までは課税財産に計上しない、という非課税枠が用意されています。その非課税枠をフルに活用できないか検討します。

  2. ⑥死亡退職金を活用

    死亡退職金にも、500万円×法定相続人の数までの非課税枠が用意されているため、その範囲内であれば相続税がかかりません。

3.納税資金対策
  • 金融資産の計画的贈与

    アパートなどの収益を生む財産を子供に贈与することにより、贈与後の家賃収入を子供に移転します。つまり、家賃収入により増えていく金融資産を、将来にわたって抑えることができ、子供は納税資金を準備できるのです。

  • 生命保険の活用

    被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきますので、納税資金に役立てることができます。

  • 物納の準備

    2006年の改正により大幅な制限が設けられ、物納は非常に使いにくい制度になりましたが、相続財産のほとんどが 不動産の場合は、生前から物納の条件を満たす準備さえしておけばメリットはあります。