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お役立ち情報

2016-01-15

節税対策として効果的な経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済)制度をご存知でしょうか?これは取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、運営は独立行税法人である中小企業基盤整備機構が行っています。

 

これがなぜ節税対策となるかといいますと、総額800万円になるまで、毎月5千円~20万円の範囲で掛金を自由に選び、支払った掛金を法人は損金に、個人事業者は事業所得の必要経費に算入できるからです。

月額掛金の増減は、中小企業者の経営状態を反映して柔軟に対応してもらえることから、比較的使い勝手がいいといわれています。

節税を考える上で、税務上のメリットとしては、

①月額掛金20万円で、年間で240万円まで損金に算入できます。

②1年間の一括前払も認められているため、決算直前でも利用することができます。

③節税商品として利用されることがある生命保険は返戻率のピーク期間が限定されるケースが多いですが、経営セーフティ共済は40ヶ月経過後であれば、任意解約の場合でも払い込み掛金が100%返戻されるため、解約の時期を比較的自由に選択できます。また全額を費用処理した場合は、貸借対照表に計上されないため簿外資産として温存できます。

④税務上で法人が損金にする場合、損金経理要件は要求されていません。このため資産計上した場合でも節税効果を得ることができます。銀行対策として一定の利益を損益計算書で表示したい場合にも有効です。

 

また節税以外にも、本来の共済制度の目的として、下記のメリットもあります。

①取引先が倒産し売掛金等が回収困難となった場合に、掛金総額の10倍または被害額のどちらか少ない金額まで緊急融資を受けることができます。

②上記以外でも、掛金総額の一定の範囲内で通常融資が受けられます。

 

いいこと尽くしの共済制度ですが、いくつか留意すべき事項があります。

①1年以上事業を行っている中小企業者であるなど、一定の加入要件があります。

②掛金を12ヶ月以上滞納すると強制的に解約される可能性があります。

③損金あるいは必要経費にするためには、一定の明細書を確定申告書に添付する必要があります。

④共済金の貸付を受けた場合、払い込んだ掛金から、貸付金の10分の1に相当する金額が取り崩され、掛金の権利が消滅します。

 

詳細は独立行政法人中小企業基盤整備機構のHPをご確認ください。

http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

 

以上

※ 2015年8月31日作成

※ 作成日現在の法令にもとづき作成しています。